本研修ではコーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。実例を参考にしたディスカッション形式を取り入れた活気ある研修を行い、ベストプラクティスを導くためのヒントを豊富にお伝えします!
本研修ではコーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。実例を参考にしたディスカッション形式を取り入れた活気ある研修を行い、ベストプラクティスを導くためのヒントを豊富にお伝えします!
日本のファミリー企業のROAは、他国と異なり、創業者が亡くなった後でも非ファミリー企業より高いという結果がでています。このような研究の土台となっているのが、本年のノーベル経済学賞を受賞したオリバー・ハート米ハーバード大教授とベント・ホルムストローム米マサチューセッツ工科大教授の研究、「契約理論」です。同理論は、雇用契約や株主と経営者の間の契約など、さまざまな依頼人と代理人との関係において、おのおのの利害をいかに調整するか、そのメカニズムを提示するものです。ここでいう「契約」はかなり広い意味で使われており、明示的な契約を結ばないケースにも応用可能で、コーポレート・ガバナンスについても重要な含意をもっています。
ハート教授、ホルムストローム教授の理論をファミリー企業研究に応用し、日本のファミリー企業においては、利害関係者のインセンティブを上手く引出すことで実効性のあるコーポレート・ガバナンスが機能し、これがパフォーマンスの好調に繋がっているという研究成果を発表した日本の4名の研究者からお二人にご紹介いただくセミナーを開催します。
本研修ではコーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。実例を参考にしたディスカッション形式を取り入れた活気ある研修を行い、ベストプラクティスを導くためのヒントを豊富にお伝えします!
講義内容
当日の講義には最新の動向を盛り込むため、一部内容を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。 ※尚、お申込みいただいた方には、eラーニングコース「会社法」の6ヶ月使用権が付与されます。
コーポレートガバナンス・コードが施行されて2年目に入りましたが、上場企業・投資家ともに試行錯誤が続いています。日本ではコーポレート・ガバナンスに対する評価自体もその評価方法さえも定まっているとは言えません。
評価を困難にしている背景の一つとして情報収集に膨大な労力が必要であることがあげられます。企業、投資家、双方にとって利便性高い情報収集の方法が存在していないからです。こうした現状を踏まえコーポレート・ガバナンスに関する議論のさらなる活性化を促すため、BDTIは各企業の開示資料の検索を容易にする新たな検索エンジンを開発しました。
そして、この度、上場企業約500社のコーポレート・アクションを含めたガバナンス総合的な評価を目指すティトリス・グループが、この新たなサーチエンジンを利用して、大手企業のCG関連のプラクティス・行動と長期投資家に関心の高いROE・ROAおよびティトリスのガバナンス評価(レーティング)との相関関係の分析を実施しました。
本セミナーでは、株式会社ティトリス・グループのエグゼクティブ・ディレクター松本昭彦氏に分析結果の詳細と、外部評価者の視点から企業が今後ガバナンスを改善していくためのヒントをお話いただきます。続いてBDTI代表理事のニコラス・ベネシュが、分析結果から読み解けるコーポレート・ガバナンスの現状について解説するとともに、今回の分析に使われた開示資料検索エンジンについてご紹介し、企業と投資家が、開示情報の収集およびその分析に当該検索エンジンをどのように利用可能かを説明します。
BDTIでは、コーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。ケース・スタディを随所に組込んだ実践的な研修です。
講義内容
当日の講義には最新の動向を盛り込むため、一部内容を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。 ※尚、お申込みいただいた方には、eラーニングコース「会社法」の6ヶ月無料使用権が付与されます。
近年、「不正行為リスク」と「企業倫理」は規制当局、コンプライアンス・オフィサー、機関投資家の間で流行語になっています。企業にとって、はたして社内で不正行為が行われる可能性を測定することはできるのでしょうか? 何が企業風土を測定する最善慣行と考えられているでしょうか?従業員に対する分析的な調査によって、潜在的に問題になるかもしれない考えを探り出すことは可能なのでしょうか?
海外では、過去15年ほど、企業における不正行為と倫理違反行為のリスク測定やリスク管理の手法について多くの改善が見られており、企業内に専門の部署が設置されることはあります。海外ではこれらの手法を実際に活用するため、多くの企業が「チーフ倫理オフィサー」といった執行役員のポジションを作っています。こうしたポジションは日本ではほとんど見られませんが、海外の多くの組織では不可欠なものになってきており、BDTIでも日本企業にとって実効性のある役割ではないかと考えています。
BDTIでは、コーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。ケース・スタディを随所に組込んだ実践的な研修です。
講義内容
当日の講義には最新の動向を盛り込むため、一部内容を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。 ※尚、お申込みいただいた方には、eラーニングコース「会社法」の6ヶ月無料使用権が付与されます。
昨今、上場会社での会計不正が大きく報じられています。遡れば、リソー教育、沖電気、オリンパス、大王製紙、ライブドア、アーバンコーポレーショ ン、西武鉄道、カネボウ、山一證券等の事件があり、その度に打開策が必要と叫ばれながら、同じ過ちが繰り返されています。これを正すためには、誰が何をす べきなのでしょうか。
有価証券報告書に虚偽記載があると、取締役、会計参与、監査役もしくは執行役又はこれに準じる者、監査証明を行った監査法人の責任問題が生じます。 有価証券報告書は財務・会計情報が多く、相応の専門知識がないと、記載内容を理解できません。安易に役員等の責任を問うのは、酷にすぎるという意見があり ます。また、財務諸表の作成責任は一義的には会社側にあることを理由に、監査法人の虚偽記載の責任を問うことはできない、という論評もあります。確かに、 虚偽記載を見抜けなかったからといって、結果責任を問うようなことをすべきではありません。しかし、会計不正を防ぐために、役員等や、監査法人が注意する 努力を怠るべきではありませんし、怠った場合には、責任追及がなされてしかるべきです。
規制環境の変化と技術の進展により「株主総会」の参加方法と役割が変わりつつあります。海外ではインターネット配信だけではなく、インターネットによる対話システムの利用およびバーチャルの株主総会が増えています。
近年、独占禁止法分野では、執行力強化の観点から、課徴金制度の拡充、課徴金減免制度(リニエンシー制度)の導入、犯則調査権限の導入といった改正が行われてきました。
さらに、大筋合意に至ったTPP協定には、独禁法違反の疑いについて、競争当局と事業者とが合意して自主的に解決する制度(いわゆる確約手続等)を導入する規定が含まれ、これを受け公正取引委員会が検討を進めています。また、公正取引委員会は、裁量型課徴金制度を含めた課徴金の在り方についての検討に本年にも着手していきたいとしています。独禁法は、近い将来、また大きく変化していく様相です。また海外では、競争法執行の歴史が累積するにつれ、当局の考え方の変化や新たな議論が見られます。