コーポレートガバナンス・コードが上場会社に「取締役・監査役のトレーニング」を求める趣旨は、「取締役会の実効性」を向上させることにあります。また、会社および役員自身のリスク回避の観点からも、役員は正しい経営判断を下すのに必要十分な知見を身につけておくべきです。
子会社も内部統制の対象範囲に含まれますので、子会社レベルでガバナンス・内部統制の研修が必要です。
ご希望の場所や日程で開催したいという方におすすめの個別企業研修。関連会社など、複数社で共同開催も可能です。
詳細はinfo@bdti.or.jpまでご相談ください。