オンライン登録にあたって
- 公益社団法人会社役員育成機構(以下「BDTI」といいます。)では、以下の対象者について、オンライン登録をして頂くことにしております。
- 以下の「賛助会員規約」に定める賛助会員(以下「賛助会員」といいます。)
- 賛助会員とならずにBDTIの登録者用オンラインサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用しようとする法人その他の団体及び個人(以下「一般登録ユーザー」といいます。)
- 賛助会員は年会費をお支払頂きますが、一般登録ユーザーの登録は無料です。
- オンライン登録するためにはBDTIの承認手続が必要となります。承認手続には時間がかかることがありますので、ご了承下さい。
- オンライン登録をした賛助会員は、改めてBDTIの承認手続を経ることなく賛助会員の地位で本サービスを利用できます。オンライン登録をした一般登録ユーザーは、今後、賛助会員となることを希望する場合に、改めてBDTIの承認手続を経る必要がなくなります。そのようなことから、オンライン登録に当たっては、賛助会員も一般登録ユーザーも、以下、「オンラインサービス(登録者用)利用規約」と「賛助会員規約」の双方をご確認下さい。
オンラインサービス(登録者用)利用規約
このオンラインサービス(登録者用)利用規約(以下「本規約」といいます。)は、オンラインアカウントを取得してBDTIがオンライン上で提供する第1.2条記載のサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用することに関して必要な事項を定めるものです。本規約は本サービスのすべての利用者に適用されます。
第一章 通則
第1.1条 本サービスの利用者
本サービスを利用できる者(以下「利用者」といいます。)は、賛助会員及び一般登録ユーザーとなります
第1.2条 本サービスの内容
BDTIのオンラインアカウントを使用して行うBDTIのオンラインサービスは、現在のところ、役員バンク(無料)のみとなります。役員バンクは無料となりますが、将来的には有料の本サービスが追加される可能性もあります。
第1.3条 利用者の資格要件
利用者の資格要件は以下の通りであり、入会又は登録に際して、以下の資格要件を充足することを約束して頂きます。利用者として登録された後であっても、資格要件を具備していないことが判明した場合には直ちに登録が抹消され、本サービスを利用することはできなくなります。
- 本規約の内容を理解し、かつこれに従うことを承諾していること。
- 暴力団、②暴力団員、③過去に暴力団員であった者、④暴力団準構成員、⑤暴力団関係企業、⑥総会屋等、⑦社会運動等標ぼうゴロ、⑧特殊知能暴力集団、又は⑨その他①乃至⑧に準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当せず、また反社会的勢力と密接な関係を有しないこと。
第1.4条 禁止行為
利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはいけません。
- 本サービスに関してBDTIが使用し又は提供する各種プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアコード等(以下「本プログラム等」といいます。)の不正利用
- 本プログラム等に障害を及ぼす又は及ぼすおそれのある行為
- 本プログラム等の複製、変更、配信、譲渡、貸与等(但し、本規約で別途認められている行為を除く。)
- BDTIの名誉若しくは信用を棄損し又はBDTIの業務を妨害すること(パスワードの不正使用、データハッキング等を含みますが、これらに限りません。)
第1.5条 免責
- 利用者は、本サービスの利用に必要となるユーザーアカウント及びパスワードを自らの責任において管理し、利用するものとし、第三者に対して譲渡、貸与又は使用させてはなりません。ユーザーアカウント及びパスワードの盗難、不正利用その他BDTIの責めに帰すべき事由によらずに利用者又は第三者に何らかの損害、損失又はその他の不利益が生じた場合であっても、BDTIは、いかなる責任も負いません。
- 利用者が本規約に違反し、これにより他の利用者又は第三者に何らかの損害、損失又はその他の不利益が生じた場合であっても、BDTIは、いかなる責任も負いません。
- BDTIは、本プログラム等が利用者の使用するコンピュータ上で正常に作動することを保証するものではありません。
- システム障害、通信障害、システムメンテナンス等のために利用者が本サービスの全部又は一部を利用することができなかったことにより利用者又は第三者に何らかの損害、損失又はその他の不利益が生じた場合であっても、BDTIは、いかなる責任も負いません。
第1.6条 著作権その他の権利
本プログラム等の著作権その他の権利はいずれもBDTIに帰属します。
第1.7条 個人情報の取り扱い
BDTIは、利用者の登録に関連して又は本サービスにおいて取得した個人情報については、本サービスの適正な運営及び管理に必要な範囲で利用するものとし、本規約のほか、BDTIの定める『プライバシーポリシー』に従います。
【https://bdti.or.jp/privacy-policy/】
第1.8条 利用者登録の抹消、利用停止・利用中止
BDTIは、
- 利用者が本規約に違反した場合、
- 第1.3条に規定された資格要件を充足していないことが判明した場合、又は
- BDTIの目的若しくは本サービスの趣旨及び目的に照らして利用を継続させることが不適当であるとBDTIが認めた場合には、利用者に事前に通知することなく、利用者としての登録を抹消し、又は本サービスの全部若しくは一部の利用を停止若しくは中止することができるものとします。
第1.9条 本サービスの変更
BDTIは、利用者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を適宜変更し、又は廃止することができるものとします。
第1.10条 本規約の変更
BDTIは、利用者に事前に通知することなく、本規約の全部又は一部を適宜変更することができるものとします。本規約の変更は、BDTIのホームページに記載されたときからすべての利用者に適用されるものとします。
第1.11条 準拠法
本規約の準拠法は日本法とします。
第1.12条 管轄
本規約又は本サービスの利用に関連して生じた一切の紛争については東京家庭裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第二章 役員バンクに関するルール
利用者は、役員バンクの利用に当たっては、本章に規定されたルールに従うものとします。
第2.1条 役員バンクについて
1. 役員バンクは、取締役、監査役、執行役又は一般社団法人の理事等これらに類する者(以下「取締役等」といいます。)の採用・探索を希望する本サービスの利用者である法人その他の団体(以下「登録法人」といいます。)に対して、取締役等となることを希望する本サービスの利用者である個人(以下「登録個人」といい、登録法人と登録個人を併せて「登録者」といいます。)の情報を提供することを目的とするものであり、職業安定法上の「職業紹介」を行うものではありません。
2. 役員バンクの利用は、取締役等の候補者の採用・探索目的(登録法人の場合)及び取締役等としての就任活動目的(登録個人の場合)に限ります。なお、登録法人は、自社において取締役等を採用する場合だけでなく、登録法人の子会社・関連会社における採用や、投資先企業に対する取締役等の候補者の推薦、又は(人材紹介等を行っている登録法人においては)自社のクライアントのための取締役等の探索を目的とすることも可能とします。但し、登録法人は自ら役員バンクを利用しなければならず、第三者(子会社・関連会社、投資先企業又はクライアント等)に対して直接役員バンクを利用させることはできません。
第2.2条 登録情報について
- BDTIは、登録個人が役員バンクを利用するに当たって登録した情報(登録個人が準備したPDF又はその他のファイルでの履歴書を含みます。以下「登録情報」といいます。)の信頼性、正確性(作成名義人の真正を含みます。また、当該情報がアップデートされた最新の情報であるか否かも含みます。)及び網羅性(必要な情報がすべて含まれているか否か)について、何らの保証をするものではありません。
- BDTIは、登録情報について、役員バンクの趣旨及び目的等に鑑みて不適切と思われる場合には、登録個人に事前に通知することなく、当該情報の掲載の中止、削除等必要な行為を行うことができるものとします。
- 登録法人は、登録情報を役員バンクの目的のために必要な限りで利用するものとし、自社の子会社・関連会社、投資先企業又はクライアントに開示・提供する場合もその目的に必要な範囲に限定しなければなりません。なお、登録個人へのファースト・コンタクト(連絡)は登録法人自身が行うものとし、それよりも前に、登録法人以外の者から登録個人に対して直接コンタクト(連絡)することは認められません。また、登録法人が登録個人にファースト・コンタクト(連絡)を行う際には、登録個人に対して、役員バンクを利用した旨を告知して下さい。
- 登録情報は、登録個人が登録する際の記入欄に応じて、一般的に役員バンク上に掲載する情報(個人を特定できない情報)と登録法人からの要請に応じて個別に提供される情報(個人を特定できる情報)に自動的に分けられ、段階的に登録法人に提供されますが、記入された登録情報が個人を特定できるものか否かについて、BDTIは個別にチェックする義務を負いません。そのため、一般的に役員バンク上に掲載する情報から意図せずに個人が特定される結果になる可能性もありますが、その場合でもBDTIは一切の責任を負いません。
第2.3条 BDTIの提供しないサービスについて
- BDTIは、登録法人と登録個人との間の個別の契約条件の交渉(連絡の取次、ミーティングの設定等を含みます。)には一切関与せず、交渉は登録法人と登録個人が各自の責任において行うものとします。
- BDTIは、役員バンクで予定された登録情報の提供を超えて、登録法人からの登録個人に関する個別の問い合わせには応じることはできません。
- BDTIは、登録個人から要請があった場合でも、登録個人に対して、各登録法人の情報又は各登録法人の役員バンクの利用状況(当該登録個人の登録情報の個別提供を要請した登録法人の有無を含みます。)の開示に応じることはできません。
第2.4条 役員バンクの利用状況の使用、公表等
- BDTIは、役員バンクを利用する登録個人の参照に供するため、名称の公表を許可した登録法人のリストを役員バンクのサイト内その他BDTIのウェブサイト等において公表する場合があります。但し、公表するか否かはBDTIがその裁量によって決定するものとし、公表を保証するものではありません。何らかの公表を行う場合であっても、公表を許可しない登録法人の名称を公表することはありません。
- BDTIは、役員バンクの利用状況等について、各登録者に対してアンケート等を実施することがありますので、ご協力下さい。アンケート結果は、役員バンクのサービス向上に利用します。また、今後の利用者の参照に供するため、アンケート結果(個別の登録者の名称・氏名は含まれません。)を公表する場合があります。但し、公表するか否かはBDTIがその裁量によって決定するものとし、公表を保証するものではありません。
第2.5条 その他役員バンク利用上の諸注意
役員バンクに基づき又は役員バンクを契機として行われたコンタクト、交渉、取締役等としての採用、その他当事者間の何らかの接触により、登録法人又は登録法人の子会社・関連会社、投資先企業若しくはクライアント等と登録個人の間で何らかのトラブルが生じ、登録者その他の第三者に何らかの損害、損失その他の不利益が生じた場合でも、BDTIは一切の責任を負いません。また、BDTIは、登録個人の取締役等としての資質や登録法人の経営状況等について、いかなる意味でも保証するものではありません。事前に、登録者の反社会的勢力等との関係の有無についての確認等は、当法人は行っておりません。予めご了承ください。
付則
1. この規約は平成30年3月19日に制定し、平成30年7月1日から施行する。
2. 「コーポレート・アカウント利用ルール」はこの規約の施行時に廃止する。
賛助会員規約
第1条(目的
この賛助会員規約(以下「本規約」という。)は、賛助会員の入退会、会費の納入等について規定するものである。
第2条(賛助会員
賛助会員とは、当法人の目的に賛同する個人及び法人その他の団体であって、本規約に従って、賛助会員となることを申込み、かつ当法人が賛助会員となることを承認した者をいう。個人の賛助会員を個人賛助会員といい、法人その他の団体の賛助会員を法人賛助会員という。
第3条(入会)
- 賛助会員となろうとする者は、当法人が別途定める様式による賛助会員入会申込書を当法人に提出する。賛助会員となる者は、入会申込書において希望する口数を記載するものとする。
- 前項の入会申込書が提出された場合には、当法人は、速やかにその適否を判断の上、その結果を申込者に対して通知する。
- 前二項の手続は、当法人が別途定めるオンライン上の様式により、オンライン上で行うものとする。
第4条(年会費)
- 賛助会員は、毎年、年会費として、理事会が定める一口当たり別表に規定された額を当法人に支払う。
- 年会費の支払いは、当法人が別途定める時期及び方法によるものとする。
- 前二項の金員は、賛助会員の除名、退会その他事由の如何を問わず、返還されない。
第5条(特典)
賛助会員は、理事会が定める特典を享受することができる。特典の内容については、理事会の決議により各賛助会員に事前に予告することなく変更される場合がある。
第6条(退会及び除名)
• 賛助会員は、当法人が別途定める様式の退会申込書を当法人に提出することにより、いつでも退会することができる。
• 当法人は、賛助会員が本規約に違反した場合、賛助会員入会申込書の記載に虚偽があったことが判明した場合、「オンラインサービス(登録者用)利用規約」第1.3条に規定された資格要件を充足していないことが判明した場合、「オンラインサービス(登録者用)利用規約」第1.8条に従って利用者としての登録を抹消された場合、当法人の名誉を毀損した場合又は反社会的勢力との関係その他正当な事由がある場合には、理事会の決議によって、賛助会員を除名することができる。
第7条(賛助会員資格の喪失)
前条の場合のほか、賛助会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
• 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
• 第4条の支払いを1カ月以上遅滞したとき。
第8条(賛助会員の氏名及び職業の公表)
当法人は、賛助会員から同意を取り付けた上で、当該賛助会員の氏名及び職業を当法人の会社案内、ウエブサイト等において、公表することができる。
第9条(細則)
本規約の実施に必要な細則は、代表理事が別途定めるものとする。
第10条(改廃)
本規約の改廃は、理事会の決議を経て行う。
付則
1この規約は、平成22年9月28日より施行する。
付則(平成24年6月8日改定)
1この改定規約は、平成24年6月8日から施行する。
付則(平成28年3月24日改定)
1この改定規約は、平成28年3月24日から施行する。
付則(平成30年3月19日改定)
1この改定規約は、平成30年7月1日から施行する。